2008年09月20日
稲城市保育園保護者会連絡会会則
稲城市保育園保護者連絡会会則
前文
この会は「稲城市保育園保護者会連絡会」とする。稲城市保育園保護者連絡会(稲保連)は、会員と園児の共通の利益を守るため連携し、民主的自主的諸活動を通じて保育環境の維持と改善、保育内容の充実と向上をはかります。そしていかなる政党、宗教、利益団体等によっても干渉されることなく、自主的な立場に立って運営していくものであります。
第1条(会の目的)
この会は、園児の健全な発育を願い、会員の共通の利益と権利を守りつつ、相互の親睦活動を通じて、稲城市の保育の発展に寄与することを目的とします。
第2条(会員)
この会の会員は稲城市にある保育園の保護者会(父母会)とします。
第3条(活動)
この会は第1条の目的を達成するために次のことを行います。
● 会員相互の親睦を図り、保育について理解を深めるための諸行事を行う。
● 全国・全都の保育所と手を結び、保育水準向上のための行事及び運動に積極的に参加する。
● その他、この会の目的に必要と思われることを随時行う。
第4条(総会)
この会を運営するために定期総会を開き、総会は会員の過半数(委任状を含む)出席により成立し、議決は出席会員の過半数をもって決定します。但し、議決に際して会員(各保護者会)を代表するものは1名とします。 総会では次の事項について討議し、決定します。
①活動報告及び活動方針の決定 ②予算並びに決算の承認 ③会則の改廃 ④役員の承認 ⑤その他この会に必要な事項
なお、会員の過半数が必要と認めた場合、会長は速やかに臨時総会を招集しなければなりません。
第5条
第1項(役員の選出)
この会は次の役員を置くことによって運営されます。 会員は互選によって行い、役員は輪番制によって選出します。①会長 ②副会長 ③会計 ④会計監査
第2項(事務局・書記の輪番制)
事務局及び書記は、会長園及び筆頭副会長園を除く各園の役員が、ひと月ごとに輪番で担当します。
第6条(役員の任期)
役員の任期は1年とし、再任を妨げません。尚、役員に欠員が生じた場合は、速やかに補充しなければなりません。
第7条(会計)
この会の会計については次の通りとします。
● 会員は年額3000円を納めるものとします。
● この会の経費は会費と事業収入及び寄付金で賄うものとします。
● この会の財産は、会費の共有として管理します。
● この会の会計年度は毎年5月1日より4月30日とします。
第8条
この会の所在地は、会計代表宅 に置く。
付則
1 第2条の規定にかかわらず、未加盟の保護者会(父母会)、保護者会OB及び、父母等が本会の活動へ参加することを妨げません。但し、会議にはオブザーバーとしては出席できますが、決議に加わることはできません。
2 資料(議事録・機関誌等)の管理・保存の責任者は会長とします。資料の保存は、最低3年間としますが、会の活動のために必要とされるものは、この年限にかかわらず適宜保管します。各役員は、最低1年間の活動資料を各自保管し、会が円滑に運営できるよう次年度役員に引き継ぐこととします。
3 会の役員は以下の会員とします。
会長
副会長
会計
会計監査
4 この会則は1989年9月2日より施行します。
1990年7月21日 一部改正。
1991年7月 6日 一部改正。
1994年5月 7日 一部改正。(追加)
2002年5月11日 一部改正。
2007年5月12日 一部改正。(追加)
2010年5月15日 一部改正。(追加)
前文
この会は「稲城市保育園保護者会連絡会」とする。稲城市保育園保護者連絡会(稲保連)は、会員と園児の共通の利益を守るため連携し、民主的自主的諸活動を通じて保育環境の維持と改善、保育内容の充実と向上をはかります。そしていかなる政党、宗教、利益団体等によっても干渉されることなく、自主的な立場に立って運営していくものであります。
第1条(会の目的)
この会は、園児の健全な発育を願い、会員の共通の利益と権利を守りつつ、相互の親睦活動を通じて、稲城市の保育の発展に寄与することを目的とします。
第2条(会員)
この会の会員は稲城市にある保育園の保護者会(父母会)とします。
第3条(活動)
この会は第1条の目的を達成するために次のことを行います。
● 会員相互の親睦を図り、保育について理解を深めるための諸行事を行う。
● 全国・全都の保育所と手を結び、保育水準向上のための行事及び運動に積極的に参加する。
● その他、この会の目的に必要と思われることを随時行う。
第4条(総会)
この会を運営するために定期総会を開き、総会は会員の過半数(委任状を含む)出席により成立し、議決は出席会員の過半数をもって決定します。但し、議決に際して会員(各保護者会)を代表するものは1名とします。 総会では次の事項について討議し、決定します。
①活動報告及び活動方針の決定 ②予算並びに決算の承認 ③会則の改廃 ④役員の承認 ⑤その他この会に必要な事項
なお、会員の過半数が必要と認めた場合、会長は速やかに臨時総会を招集しなければなりません。
第5条
第1項(役員の選出)
この会は次の役員を置くことによって運営されます。 会員は互選によって行い、役員は輪番制によって選出します。①会長 ②副会長 ③会計 ④会計監査
第2項(事務局・書記の輪番制)
事務局及び書記は、会長園及び筆頭副会長園を除く各園の役員が、ひと月ごとに輪番で担当します。
第6条(役員の任期)
役員の任期は1年とし、再任を妨げません。尚、役員に欠員が生じた場合は、速やかに補充しなければなりません。
第7条(会計)
この会の会計については次の通りとします。
● 会員は年額3000円を納めるものとします。
● この会の経費は会費と事業収入及び寄付金で賄うものとします。
● この会の財産は、会費の共有として管理します。
● この会の会計年度は毎年5月1日より4月30日とします。
第8条
この会の所在地は、会計代表宅 に置く。
付則
1 第2条の規定にかかわらず、未加盟の保護者会(父母会)、保護者会OB及び、父母等が本会の活動へ参加することを妨げません。但し、会議にはオブザーバーとしては出席できますが、決議に加わることはできません。
2 資料(議事録・機関誌等)の管理・保存の責任者は会長とします。資料の保存は、最低3年間としますが、会の活動のために必要とされるものは、この年限にかかわらず適宜保管します。各役員は、最低1年間の活動資料を各自保管し、会が円滑に運営できるよう次年度役員に引き継ぐこととします。
3 会の役員は以下の会員とします。
会長
副会長
会計
会計監査
4 この会則は1989年9月2日より施行します。
1990年7月21日 一部改正。
1991年7月 6日 一部改正。
1994年5月 7日 一部改正。(追加)
2002年5月11日 一部改正。
2007年5月12日 一部改正。(追加)
2010年5月15日 一部改正。(追加)
Posted by いなほれん at 05:28│Comments(0)
│会則
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。